憲法改正

自民党は憲法改正に積極的に動いている。

ところが改正するのは96条だという・・・なんで?

 

安倍さんが9条を変えたがっているのは周知の事実だ。

それを隠して(?)まず96条・・というところが、自民党をいまいち好きになれないところである。

 

第九十六条[1] この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 

これを総議員の二分の一以上に変えようというのであるが・・・

そもそも国民の代表である国会議員が自分たちの都合で、憲法を変えやすいものにしてしまおう・・という発想がおかしい。

 

(平和主義) 

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 

2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 

(国防軍) 

第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 

2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 

3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 

4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 

5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 

(領土等の保全等) 

第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 

 

上記が自民党の提唱する第9条であるが、この9条の内容は決して否定はしないのだが・・・

こそこそと96条から変えて、自分たちに都合の良い土俵を作るので無く、堂々とこの9条を掲げて、三分の二で憲法改正を成し遂げて欲しいものである。

 

 

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コメント: 3
  • #1

    タケシ 源氏 (金曜日, 31 5月 2013 23:27)

    優しい人柄に惹かれています。お体にくれぐれもお大事に~

  • #2

    (金曜日, 31 5月 2013 23:51)

    NHKで拝見。医は仁術。また一人素敵な日本人に出合えました。体を壊さないかと心配です。原発、憲法、姑息で卑怯なことがまかり通るようではこの国の未来はどうなるのでしょう。

  • #3

    院長 (土曜日, 01 6月 2013 17:41)

    あらら・・・NHK効果がこんなブログにまで・・・
    タケシ源氏さん、猫さんありがとうございます。これからも時々、私がさぼってないかチェックしに来てください。